今週のご相談

    ご相談

    私の業務は、パソコン入力がほとんどです。そのため疲れ目用にブルーベリーエキス配合のビタミン剤を購入しました。この費用は医療費控除の対象となりますか?

    回答

    対象とはなりません。


    疲労回復や健康増進のための錠剤・ドリンク剤その他の薬剤については、治療又は療養のために必要なものと認められません。
    また、通常、薬事法に定められている医薬品以外のものは医療費控除の対象とはならないため、ご質問のビタミン剤は、疲労回復、かつ、薬事法に定められている医薬品には該当しませんので、医療費控除とは認められません。

    ただし、医師等よる診療又は治療のために必要と認められ、医師等の処方に基づく場合には、医療費控除の対象となります。

    これは、ビタミン剤のほか栄養ドリンクなどについても同様の考え方となります。 

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