寺尾会計事務所 |
||||||||
|
|
新着税務情報労いの意味をこめて商品券を配布したい 2007/03/09 ご相談
回答社員の家族への一律1万円の商品券の配布は「給与」に該当し、源泉所得税の課税対象になります。
会社の設立○○周年等における記念品等の費用は、原則として、社外の者に対しての支払は交際費等の金額に含まれ(措通61の4(1)−15(1))、従業員に対しての支払は給与として取り扱われることになります。 ただし、源泉所得税については、従業員に対して交付された記念品等の購入費用のうち、次の要件のいずれにも該当する場合は、課税されないこととなっています(所基通36-22)。
また、商品券(百貨店の共通商品券等)を支給した場合には、現金を支給した場合と実質的に何ら異ならないため、ご質問の場合は、社員に対する給与として源泉所得税が課税されます。
|
|
||||||